top of page
ホワイトソファー

【相続・空き家のお困り】

相続・空き家相談

INHERITANCE

相続した空き家の対処にお困りなら

相 続 し た 空 き 家 の 対 処 に お 困 り な ら 、 不 動 産 を 売 却 す る 方 法 が あ り ま す 。

そ の ま ま 放 置 し て お く と 多 く の 問 題 が 発 生 する 恐 れ が あ り 、 基 本 的 に 望 ま し く あ り ま せ ん 。

節 税 対 策 す る 意 味 で も 、 ど ん な 対 処 方 法 が あ る か 理 解 し て お く と 役 立 つ で し ょ う 。

そ こ で こ ち ら で は 、 沖 縄 県 中 南 部 を 中 心 に 、 不 動 産 売 却 ・ 買 取 を 手 が け る 住 ま い COCOが 相 続 し た 不 動 産 を 売 却 し た と き に 課 さ れ る 税 金 や 空 き 家 の 処 分 方 法 な ど に つ い て 解 説 い た し ま す 。

相続不動産の売却で課される税金

相 続 し た 不 動 産 を 売 却 し た 際 、 そ こ で 課 さ れ る 主 な 税 金 は 以 下 の 4 つ で す 。

税金の種類

概要

譲渡所得税

譲渡所得税は、不動産売却により利益が生じたときに課される税金です。所得額は売却額から必要経費を除いた残りを指します。必要経費には、不動産会社に支払う仲介手数料や売却に伴う譲渡費用が含まれます。必要経費が売却額を上回り、所得額がマイナスになれば譲渡所得税はかかりません

印紙税

印紙税は、不動産の売買契約が成立したときに作成する契約書などに課される税金です。

契約書に貼る収入印紙を購入すると、その購入費が税金に充てられます。また、印紙税の金額は不動産の売却金額に応じて変わります。

登録免許税

登録免許税は、不動産の所有権を登記する時や住宅ローンに伴う抵当権を抹消する場合に課される税金です。抵当権は、ローン返済が滞ったとき金融機関が担保として不動産を競売に出せる権利を指します。

​ローンの残る不動産を相続すると抵当権も引き継ぐため、この権利を抹消するには登録免許税の支払いが必要です。

消費税

消費税は不動産売却で仲介した不動産会社に仲介手数料などを支払うときに負担する税金です。不動産の売却代金は課税対象に含まれません。消費税を含めた仲介手数料の金額は不動産会社や不動産の売却価格により変わりますが、上限額は宅地建物取引業法により規定されています。

遺産は相続する方法によって節税効果が変わるので、どんな方法が適しているか状況に応じて検討することをおすすめします。

空き家を放っておく問題点とは?

AdobeStock_627738194.jpeg

空き家を放っておくと発生する大きな問題点は、不動産の資産価値が低下する一方で固定資産税は避けられないところです。

空き家を放置すると時間の経過とともに劣化が進み、不動産の資産価値は低下します。

老朽化した物件は見た目が悪く、地域の景観を損ねるかもしれません。

虫や悪臭の発生原因にもなり、自然災害で壁や屋根が崩れれば通行人にケガを負わせる危険もあります。

誰も住んでいない家屋には不審者が出入りする可能性があり、犯罪を招く原因です。管理の目が行き届かないと、火の不始末による火災や放火にもつながります。さらに管理状況が不適切な不動産は、「特定空家」に指定され固定資産税の負担が重くなるケースも見られます。

相続した不動産に限らず所有物件が遠くにあり管理が難しいときは、何らかの対処方法を検討することが望ましいでしょう。

空き家の最善な処分方法をご提案いたします

空き家の処分方法 1

空き家を建物のまま売却

空き家を放っておくと発生する大きな問題点は、不動産の資産価値が低下する一方で固定資産税は避けられないところです。

この方法の大きなメリットは、家屋を取り壊す手間や費用がかからないところです。

買主様が見つかるまでは管理を怠れませんが、空き家はそのままで不動産を購入してもらえれば建物の解体にかかるコストは省けます。

無事に売却できれば、その後は固定資産税が課されません。

所有物件を適切に管理できず、何か問題が生じていないか心配する必要もなくなります。

れらの負担から解放されれば、精神的に楽になるでしょう。

24231998_s.jpg
AdobeStock_383410326.jpeg

空き家の処分方法 2

建物を解体し更地にして売却

空き家をそのまま残すのが難しい場合、建物を解体し更地にしてから売却する選択肢があります。

老朽化の進んだ空き家は、そのまま残しておくより更地に変えたほうが買主様を見つけやすくなるといわれています。

買主様は、更地を購入すれば空き家のリフォームや処分は不要になり自分の好みに合わせ土地を使えるためです。

空き家を解体する費用は売主様の負担ですが、売却代金を得られれば解体費用を補えます。

また建物の解体を済ませ更地に変えると、土地に課されていた固定資産税の「住宅用地の特例」は適用が解除されます。

更地は空き家の残る物件より高く売れるケースも見られるため、解体費用を準備できるなら建物は取り壊しておいたほうがよいと考えられます。

空き家の売却で、

最大 3,000 万円の特別控除が受けられることも!

空き家を相続した場合、一定の条件を満たしたうえで売却すれば譲渡所得税で最大 3,000 万円の特別控除を受けられることがあります。

最近は全国的に空き家が増える傾向にあり、国ではいろいろ空き家対策を考案しています。

そのひとつが、相続した不動産を売却するときに所定の条件を満たすと譲渡所得税の特別控除が適用される制度です。

適用条件は厳しいといわれていますが譲渡所得税から最大で3,000 万円の控除を受けられますので、相続した空き家を売却するなら節税対策の効果は高いと考えられます。

AdobeStock_621644973.jpeg

PICK UP

他社で断られた物件や訳あり物件も「住まい COCO」にお任せ!

AdobeStock_485455109.jpeg

不動産売却を他社に相談した際、すでに断られた物件などがあれば住まい COCO にお任せください。

一般的に、需要の少ない不動産は売却が難しくなる傾向にあります。

売却予定の不動産が訳あり物件、あるいは傷みが激しいと不動産会社に相談しても断られるケースは珍しくありません。

それでも当社なら、売却しにくいと予想される物件を買い取れる可能性があります。

売主様が、 何とか売却したいとお考えであれば、 諦める必要はありませんので、まずは遠慮なく当社にご相談ください。

不動産に関するお悩み

ご相談などお気軽に

​お問合せください。

店舗受付時間/9:00〜18:00(土日祝は16:30まで)

bottom of page